広告代理店へのクレーム例

表紙広告FC2法人広告 ≫ 第二十一項 広告代理店へのクレームとしてよくみられる例

広告代理店に商品のプロモーションを依頼した際、典型的に見られるクレームとしてはどのようなケースが挙げられるのだろうか。本項では、その具体的な実例について解説することにしよう。


1.勧誘行為へのクレーム

広告代理店へのクレームとして、まず最初に挙げられるのが、「勧誘行為」対するクレームだ。これは、いわゆるスパムメールによるPRや、チラシの無断投函、キャッチ行為、電話勧誘、ダイレクトメールなどによるPRを行った際によく発生するクレームである。こうした手法によるPRは、多くの消費者に不快な印象を与えるばかりか、企業のブランディングイメージを損ねたり、業種・業界に対するイメージダウンにもつながりかねないため、効果的なプロモーションを考えている広告主は特に注意が必要だ。別項「チラシ(印刷物)広告の効果」においても述べたように、現代においてこうした勧誘行為によるPRは、広告としての実質的意義を失い、一般には迷惑行為として認識されている。それらの点から鑑みても、こうした手法によるPRを行う広告代理店にはプロモーションを依頼しないことが得策であると言えよう。

2.やらせ・ステマへのクレーム

広告代理店へのクレームとして、次に挙げられるのが、「やらせ」広告(ステルスマーケティング、通称ステマとも)に対するクレームだ。これは、広告の出演者ないしは制作者が、普段はその商品の実際の利用者ではないにも関わらず、その場限り利用者の振りをして、美辞麗句を並べたててPRを行う手法だ。かつては、オールドメディアを使ってこうした形のPRが盛んと行われていたが、近年、それらに対する消費者からのクレームの激化や行政指導の強化も相まって、年々、減少の一途をたどっている。また、これらの手法を用いた広告代理店への批判は、年々、増加しつつあるため、広告主は特に注意が必要だ。

3.不実証広告へのクレーム

さて、広告代理店へのクレームとして、近年最も多いのが、「不実証広告」へのクレームである。これは、前述の”やらせ・ステマ広告”にも似たものがあるのだが、特に詳細な実証が必要とされる商品群(例としては医薬品・健康食品・特定保健用食品等)に対する十分な実証が行われていない状態で、商品をPRしてしまうことに他ならない。法令または行政監督下レベルにおける臨床試験および治験においては問題なしとして認可された商品であっても、それらの検証結果が一般消費者レベルにまで落とし込んで考えたときに、同様の成果・結果をもたらすとは必ずしも言えないということは、近年、消費者庁らの調査によっても報告されていることは紛れもない事実だ。だからこそ、それらのことを詳細に実証し、その上で一般消費者に正確なプロモーションを行える広告代理店こそが、現代においては優良な広告代理店であると言える。前述の”やらせ・ステマ広告”の場合、一般商品に対する”売り口上”として、「ほんのご愛嬌」と笑って済まされることも多いが、先に示した商品群における不実証広告の場合、集団訴訟等の深刻なクレームへと発展するケースも多い。先般の健康食品会社に対する訴訟などはその典型的な例である。したがって、不実証広告を企画制作するような広告代理店にはプロモーションを任せないのが賢明である。


以上が、「広告代理店へのクレーム例」だ。さて、本作ではそれらの問題点を解決した広告代理店として、アフィリエイト・SEO対策FC2アフィリエイトの利用を推奨している。実証広告に長けた出演者・制作者が多いからだ。そのアフィリエイト・SEO対策FC2アフィリエイトに広告を出稿するためには、FC2ID(無料)への登録が必須となっている。そこで、まだ登録していない人は、下記より登録しよう。

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